温泉療法医が健康保険証の医療費控除を目的として「温泉療法(運動療法)」を処方できる疾患は、主に生活習慣病や整形外科的疾患が中心となります。

厚生労働省の規定および神戸みなと温泉 蓮等の指定施設において、処方の対象となる主な疾患は以下の通りです。

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生活習慣病(内科的疾患)

医師が「運動療法を行うことが適当である」と判断した場合に対象となります。

  • 高血圧症
  • 脂質異常症(高脂血症、高コレステロール血症など)
  • 糖尿病
  • 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞など)
  • 肥満症(メタボリックシンドロームを含む)
  • 高尿酸血症(痛風)
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整形外科的疾患

関節や筋肉の機能回復、痛みの軽減を目的とする場合が対象です。

  • 腰痛症
  • 関節痛(変形性膝関節症など)
  • 肩関節周囲炎(五十肩)
  • リハビリテーションが必要な運動器疾患

医療費控除適用のための条件

これらの疾患であっても、単なるリラクゼーション目的では認められません。

以下の条件を満たす必要があります。

医師による処方:

事前に医師から「運動療法処方箋(温泉利用計画書)」の交付を受けること。

認定施設での実施:

厚生労働省が認定した「温泉利用型健康増進施設」または「指定運動療法施設」を利用すること。

継続性:

概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって実施されること。

ご自身の症状が対象になるか、森川理事長や神戸みなと温泉 蓮の相談窓口に確認されることをお勧めします。

特定の疾患について、より詳しく具体的な治療プログラムを知りたい場合はお知らせください。